固定残業代(みなし残業)のしくみと、損をしないための確認方法

固定残業代は何時間分なのか、超えた分は払われるのか、求人票の月給をどう読めばよいのかを整理します。実際の残業時間との差はツールで確認できます。

求人票の「月給25万円(固定残業代45時間分を含む)」という記載。 これをどう読むかで、実際の待遇の見え方がまったく変わります。

固定残業代とは

あらかじめ一定時間分の残業代を、毎月定額で支払う仕組みです。 「みなし残業」「営業手当」などの名称で運用されることもあります。

残業が少ない月でも満額が支払われるため、働く側に有利に働くこともあります。 問題になるのは、制度が正しく運用されていない場合です。

有効であるための条件

固定残業代が有効と認められるには、次が必要とされています。

  1. 通常の賃金と固定残業代が区別できること(明確区分性)
  2. 何時間分の残業に対応するかが分かること
  3. その時間を超えた分は、別途支払われること

求人票や労働条件通知書に「月給25万円(固定残業代を含む)」とだけ書かれ、 金額も時間数も示されていない場合、1と2を満たしません。 このような定めは無効と判断されることがあります。

求人票の月給を読み替える

「月給25万円(固定残業代45時間分5万円を含む)」の場合、実質的な基本給は20万円です。

月平均所定労働時間を173時間とすると、

基礎時給 = 200,000 ÷ 173 ≒ 1,156円

45時間分の残業代を25%増で計算すると、

1,156 × 1.25 × 45 ≒ 65,000円

支給されている固定残業代5万円では、45時間分に足りていません。 この場合、差額の支払いが必要になる可能性があります。

自分のケースで計算するには、 月給から基礎時給を求める計算残業代の計算を組み合わせてください。

超えた分は必ず支払われます

固定残業代は「何時間残業させてもよい券」ではありません。 定めた時間を超えた分は、通常どおり割増賃金の支払いが必要です。

「45時間分もらっているから、50時間働いても同じ」という説明は誤りです。 超過した5時間分は別途支払われなければなりません。

実際に何時間残業したかは、シフト表の勤務時間集計で集計できます。

上限規制は別に適用されます

固定残業代の時間数と、36協定の上限は別の話です。

固定残業代を45時間分と定めていても、 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間のままです。 固定残業代を80時間分と定めても、その時間まで働かせてよいことにはなりません。

自分の残業時間が上限に収まっているかは、 36協定の上限チェックで確認できます。

最低賃金との関係

最低賃金と比較するとき、固定残業代は除外します。

月給25万円のうち5万円が固定残業代なら、比較対象は20万円です。 求人票の額面だけを見て「時給換算すると十分」と判断すると、実際には下回っていることがあります。

詳しくは月給が最低賃金を下回っていないか確かめる方法をご覧ください。

確認しておきたい3点

労働条件通知書か就業規則で、次を確認してください。

確認すること見当たらない場合
固定残業代の金額明確区分性を欠く可能性がある
対応する時間数同上
超過分を支払う旨の定め制度の有効性が争われうる

3つとも書かれていれば、制度としては整っています。 あとは実際の残業時間と照らして、超過分が支払われているかを確認することになります。

記録を残しておく

実際の出退勤時刻を自分でも記録しておくことをおすすめします。 手帳、スマートフォンのメモ、業務メールの送信時刻なども材料になります。

差額の請求が必要になった場合、記録の有無が結果を大きく左右します。 賃金請求権の時効は、2020年4月の改正により当面3年とされています。

この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案については、 労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。

参考にした資料

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