残業代の計算

基礎となる賃金と残業時間から、割増賃金を計算します。月60時間超の50%割増、深夜25%、法定休日35%にそれぞれ対応しています。

時給制の場合に入力します。

家族手当・通勤手当・住宅手当などは、割増賃金の基礎から除外できます(労基法37条5項)。

月給制の場合に入力します。「月平均所定労働時間の計算ツール」で求められます。

1日8時間・週40時間を超えた分です。

入力した内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送信されません。

計算結果

割増賃金の合計
30,000円
基礎時給(1時間あたりの賃金)
1,200円 入力された時給
時間外 20時間(割増率25%)
30,000円

このツールでできること

残業代(割増賃金)を、区分ごとの内訳とあわせて計算します。 時給制と月給制の両方に対応しています。

計算の考え方

割増賃金 = 基礎時給 × 割増率 × 時間数

月給制の場合、基礎時給は次のように求めます。

基礎時給 = 割増賃金の基礎となる月給 ÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間が分からない場合は、 月平均所定労働時間の計算で求められます。

割増率の一覧

区分割増率根拠
法定時間外労働25%以上労基法37条1項
月60時間を超える時間外労働50%以上労基法37条1項ただし書
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上労基法37条4項
法定休日労働35%以上労基法37条1項

月60時間超の50%は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。 それ以前にあった猶予措置は終了しており、企業規模による違いはありません。

計算してみる

基礎となる月給が280,000円、月平均所定労働時間が160時間の人が、 時間外を25時間、うち深夜に4時間働いた月で見てみます。

計算結果
基礎時給280,000 ÷ 1601,750円
時間外25時間1,750 × 1.25 × 2554,687円
深夜の上乗せ4時間1,750 × 0.25 × 41,750円
合計56,437円

深夜の4時間は時間外25時間にも含まれています。 深夜割増は「上乗せ」なので、時間を二重に数えるのではなく、割増分だけを加算します。 時間外かつ深夜の時間は、合計で50%(25% + 25%)の割増になります。

割増が重なるときの組み合わせ

状況合計の割増率
時間外のみ25%
時間外 + 深夜50%
月60時間超 + 深夜75%
法定休日 + 深夜60%
法定休日 + 時間外35%(休日労働に時間外の概念はない)

最後の行が間違えやすいところです。 法定休日の労働には、8時間を超えても時間外割増は加算されません。 休日労働として35%で処理します。

法定時間外と法定内残業の違い

所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、 超過した1時間は「法定内残業」であり、25%の割増は不要です(通常の賃金の支払いは必要)。 このツールに入力するのは、1日8時間・週40時間を超えた分です。

所定7時間の会社で9時間働いた日なら、法定内が1時間、法定時間外が1時間となります。

60時間を超えた分は代替休暇にできます

月60時間を超える時間外労働について、労使協定を結べば、 引き上げ分(25%)の支払いに代えて有給の休暇を与えることができます(労基法37条3項)。 この場合も、通常の25%分の割増賃金は支払われます。

代替休暇を取得しても、元の25%は消えないという点に注意してください。

こんなときに使います

時間数そのものが上限規制に触れていないかは、 36協定の上限チェックで確認できます。

請求できる期間には期限があります

未払いの賃金を請求できる権利には消滅時効があります。 2020年4月の改正で、それまでの2年から当分の間3年に延長されました(本則は5年)。

つまり、いま気づいた未払い残業代は、さかのぼって3年分まで請求できます。 給与明細とタイムカードの写しは、少なくともこの期間は手元に残しておいてください。 勤怠システムの記録は退職すると見られなくなることが多いため、 在職中に自分の控えを取っておくのが確実です。

なお、退職金の請求権は5年、有給休暇の請求権は2年と、権利によって期間が異なります。

よくある質問

固定残業代(みなし残業)がある場合、何を入力すればよいですか。
固定残業代に含まれる時間を超えた分だけを入力してください。たとえば「月30時間分」の固定残業代がある月に38時間働いたなら、超過の8時間が追加の支払対象です。固定残業代の設定時間そのものが妥当かは別の問題で、時間数と金額が明示されていない場合は固定残業代として認められないことがあります。詳しくは[固定残業代のしくみ](/articles/fixed-overtime-pay/)をご覧ください。
管理職なのですが、残業代は出ないと言われました。
労働基準法41条の「管理監督者」にあたる場合、時間外と休日の割増は不要ですが、**深夜割増(22時〜翌5時の25%)は管理監督者にも支払われます**。役職名ではなく、経営への関与・勤務時間の裁量・待遇の実態で判断されるため、肩書だけの「名ばかり管理職」は該当しません。深夜分だけを計算する場合は、深夜の欄にだけ時間を入れてください。
基礎時給に、住宅手当や役職手当は含めますか。
役職手当は含めます。住宅手当は、家賃や住宅ローンの額に応じて変わる場合のみ除外でき、全員一律や持ち家か否かの区分だけの支給なら含めなければなりません。名称ではなく支給実態で決まる、というのが判断の軸です。迷ったら含めて計算し、その額を下回っていないか確認するのが安全です。

計算の根拠

このツールの計算方法は、以下の条文・資料に基づいています。

関連するツール

最終更新日: