有給休暇の付与日数と付与日
入社日と基準日を入力すると、年次有給休暇の付与日数と次回の付与日を計算します。週4日以下の勤務による比例付与にも対応しています。
計算結果
- 直近の付与日数
- 10 日
- 直近の付与日
- 2025年10月1日(水)
- 次回の付与日
- 2026年10月1日(木)
- 次回の付与日数
- 11 日
- 勤続期間
- 1年 4か月
- 保有可能な上限(繰越込み)
- 10 日 前年度の未消化分は2年で時効消滅します(労基法115条)
- 付与日数が10日以上の労働者には、年5日の時季指定による取得義務があります(労働基準法39条7項)。
- 付与には「全労働日の8割以上の出勤」が要件です(労働基準法39条)。出勤率が8割未満の場合は付与されません。
このツールでできること
入社日から、次の内容を計算します。
- 現時点での付与日数
- 直近の付与日と次回の付与日
- 繰越を含めた保有可能な上限
付与日数の基準
労働基準法39条により、通常の労働者(週5日以上または週30時間以上)の付与日数は次のとおりです。
| 勤続期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以降 | 20日 |
3年6か月から増え方が2日刻みに変わるのが特徴です。 6年6か月以降は20日で頭打ちになり、それ以上は増えません。
比例付与(週4日以下の勤務)
週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、 日数が所定労働日数に比例します。
| 週の所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 6年6か月以降 |
|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |
週4日勤務でも、週の所定労働時間が30時間以上なら通常付与(6か月で10日)になります。 日数だけで判断しないようご注意ください。
繰越と時効
有給休暇の請求権は2年で時効消滅します(労働基準法115条)。 前年度の未消化分は翌年度まで繰り越せますが、その先は消えます。
このため、保有できる日数の上限は次のようになります。
保有上限 = 今年度の付与日数 + 前年度の付与日数
通常の労働者が6年6か月以降なら、20日 + 20日で最大40日です。
消化するときは、繰越分から先に使うのが労働者に有利です。 就業規則で消化順が定められていない場合、どちらから消化するかは会社との取り決めによります。
年5日の取得義務
年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、 使用者は年5日を時季を指定して取得させる義務があります(労働基準法39条7項)。 2019年4月から全企業に適用されており、違反には罰則が定められています。
本人が自分で取得した日数と、計画的付与で取得した日数は、この5日から差し引かれます。 つまり、自分で5日以上取っていれば、会社が時季指定をする必要はありません。
付与の要件
付与には「全労働日の8割以上の出勤」が必要です。 このツールは勤続期間だけから判定するため、出勤率が8割に満たない場合は付与されません。
なお、業務上の負傷による休業期間、育児・介護休業期間、産前産後休業期間は、 出勤率の計算では出勤したものとして扱われます。 これらで長期に休んでいても、それを理由に付与がなくなることはありません。
こんなときに使います
- 入社して半年が過ぎ、いつから有給を使えるのか知りたいとき
- 会社から知らされた付与日数が正しいか確かめたいとき
- パート勤務で、自分が比例付与の対象かどうかを確認したいとき
- 退職を検討していて、残っている日数を把握したいとき
付与日までの日数を数えたい場合は日付の加算・減算を、 勤続年数を正確に出したい場合は年齢・勤続年数の計算をご利用ください。
半日単位・時間単位で取ることもできます
有給休暇は1日単位で取るのが原則ですが、次の取り方も認められています。
半日単位は、労使協定がなくても、労働者が希望し会社が応じれば可能です。 就業規則に定めがあるかを確認してください。
時間単位は、労使協定を結んだ場合に限り、年5日分を上限として取得できます。 通院や子どもの行事など、1日休むほどではない用事に使えます。 ただし、前述の「年5日の取得義務」を満たす日数には、時間単位で取った分は算入されません。 時間単位ばかり使っていると、義務のほうは達成できていない、という状態になり得ます。
よくある質問
- 会社が言う付与日と、このツールの結果が合いません。
- 会社が基準日を全社で統一している可能性が高いです(斉一的取扱い)。入社日ごとに管理すると煩雑なため、4月1日や10月1日にそろえる運用が広く行われています。**法定の付与日より前倒しにする分は認められています**が、後ろ倒しは認められません。このツールは法律上の最短の付与日を出すので、会社の日付がそれより早いなら適法、遅いなら確認が必要です。
- 週4日勤務なのに、比例付与ではなく10日と言われました。
- 誤りとは限りません。比例付与になるのは「週の所定労働日数が4日以下」**かつ**「週の所定労働時間が30時間未満」の両方を満たす場合だけです。週4日でも1日8時間なら週32時間なので、通常の労働者と同じ10日が付与されます。このツールでも所定労働時間の条件を見て判定しています。
- 使いきれなかった有給を会社に買い取ってもらえますか。
- 在職中の買い取りは原則としてできません。買い取りを前提にすると、休ませるという制度の趣旨が損なわれるためです。例外的に認められるのは、時効で消滅する分、法定を上回る上乗せ分、退職時に残っている分です。退職が決まっている場合は、消化と買い取りのどちらになるかを就業規則で確認してください。
計算の根拠
このツールの計算方法は、以下の条文・資料に基づいています。
関連するツール
- 年齢・勤続年数の計算
生年月日や入社日と基準日を入力すると、満年数・通算月数・通算日数を計算します。勤続年数による有給休暇の付与日数の判定にもお使いいただけます。
- 日付の加算・減算
基準日から「30日後」「3営業日後」「1か月後」などの日付を計算します。営業日での計算は土日祝を自動で飛ばし、月末の扱いも適切に調整します。
- 勤務時間の計算
出勤時刻・退勤時刻・休憩時間を入れるだけで、実労働時間を「8時間30分」と「8.5時間」の両方の形式で計算します。夜勤など日をまたぐ勤務にも対応しています。
- パート・アルバイトの勤務時間と日給の計算
出勤・退勤・休憩と時給を入力すると、その日の日給を計算します。15分単位・30分単位で切り捨てた場合に、いくら減るのかも確認できます。
- 時刻の差・経過時間の計算
開始時刻と終了時刻を入力すると、その間の経過時間を計算します。日をまたぐ時間帯にも対応し、時間:分・10進数・分の3通りで表示します。
- 時間の足し算・引き算
「8:30 + 1:45」のような時間どうしの足し算・引き算を計算します。60進数の繰り上がりを間違えずに処理し、結果が負になる場合にも対応します。
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