月平均所定労働時間の求め方|なぜ残業代の計算に必要なのか

月給制の残業代を計算するには月平均所定労働時間が必要です。年間休日からの求め方と、この数字が残業代の単価を左右する理由を解説します。

月給制で働いていると、残業代の計算の前に一つ壁があります。 「1時間あたりいくらなのか」が明示されていないことです。

この単価を求めるために使うのが、月平均所定労働時間です。

計算式

年間休日120日・1日8時間の場合を、順に追ってみます。

手順計算結果
1. 年間の労働日数を出す365日 − 年間休日120日245日
2. 年間の労働時間を出す245日 × 8時間1,960時間
3. 12で割って月平均にする1,960時間 ÷ 12約163.33時間

年間休日が105日なら約173.3時間、125日なら160時間ちょうどになります。 自分の会社の数字は月平均所定労働時間の計算で確認できます。

月平均所定労働時間の計算に入力すれば、この計算を自動で行えます。

なぜ「月平均」なのか

月ごとの日数は28日から31日まで変動します。 そのまま各月の所定労働時間を使うと、同じ残業1時間でも月によって単価が変わってしまいます

2月に残業した人と5月に残業した人で単価が違うのは不合理なので、 年間で均した値を1年を通じて使います。

この数字が単価を左右します

基礎時給は次のように求めます。

基礎時給 = 割増賃金の基礎となる月給 ÷ 月平均所定労働時間

分母が大きいほど単価は下がります。 月給25万円の場合を比べてみます。

年間休日月平均所定労働時間基礎時給残業1時間(25%増)
125日160.0時間1,563円1,953円
120日163.3時間1,531円1,913円
110日170.0時間1,471円1,838円
105日173.3時間1,443円1,803円

年間休日が20日違うと、残業1時間あたり150円ほど差が出ます。 月20時間の残業なら月3,000円、年間で36,000円の違いです。

年間休日数は求人票に書かれていることが多い項目ですが、 休日の多さは休みやすさだけでなく、残業代の単価にも直結しています。

法定労働時間の上限との関係

労働基準法32条は労働時間を1日8時間・週40時間までと定めています。 週40時間を年間に換算すると次のようになります。

365日 ÷ 7日 × 40時間 ≒ 2,085.7時間

1日8時間勤務でこの範囲に収めるには、年間所定労働日数を約260日以下、 つまり年間休日を105日以上にする必要があります。

年間休日が105日を下回っている場合、36協定や変形労働時間制の適用が必要になります。 月平均所定労働時間の計算では、 上限を超えている場合に注意を表示します。

求めた値の使い道

この値が分かれば、月給から基礎時給を求める計算で単価を出し、 残業代の計算で実際の金額を計算できます。

なお、基礎となる月給からは、家族手当・通勤手当・住宅手当など法律で定められた7種類の手当を 除外できます。詳しくは各ツールの説明をご覧ください。

就業規則に書かれているとは限らない

月平均所定労働時間は、就業規則に直接書かれていないことがよくあります。 その場合は、次のどちらかから導きます。

年間休日数は求人票や労働条件通知書に記載されていることが多い項目です。 記載がなければ、会社のカレンダーで休日を数えても求められます。

「月の所定労働時間」との違い

給与明細に「所定労働時間 160時間」のように書かれていることがありますが、 これが月平均なのか、その月の実際の所定労働時間なのかは区別が必要です。

その月の実際の日数で計算していると、月ごとに残業単価が変わることになります。 これは違法ではありませんが、一般的ではありません。 月によって残業代の単価が違う場合は、会社に計算方法を確認してみてください。

変形労働時間制の場合

1か月単位や1年単位の変形労働時間制を採用している会社では、 期間内の労働時間を平均して週40時間以内に収める形になります。

この場合も月平均所定労働時間の考え方は同じですが、 時間外労働の判定基準が通常と異なります。 自分の会社がどの制度を採用しているかは、就業規則で確認できます。

この記事は制度の一般的な説明です。個別の事案については、 労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。

参考にした資料

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